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ドメスティックバイオレンス(DV)

ドメスティックバイオレンス(DV)とは、一般的には、夫から妻への暴力を指しますが、結婚していなくても、親密な関係にあるパートナーからの暴力も含みます。
殴る蹴るといった身体的暴力だけでなく、精神的暴力や性的暴力なども含みます。

 

DVの種類

  1. 身体的暴力
    拳骨で殴る、足で蹴る、刃物を突きつける、髪の毛を引っ張る、物を投げつけるなどです。
  2. 精神的暴力
    無視する、暴言を繰り返す、大声で怒鳴る、行動を監視する、生活費を渡さない、狂言自殺などにより、精神的に虐待することです。
  3. 性的暴力
    性行為を強要する、避妊に協力しない、ポルノを観ることを強要するなどにより、性的に虐待することです。
  4. 経済的暴力
    生活費を渡さない、仕事を辞めさせる、妻のお金を取る、買い物の決定権を与えないなどにより、相手を経済的にコントロールしようとすることです。
  5. 社会的隔離
    外出を制限する、電話やメールを監視する、友人関係を制限するなどにより、相手を孤立させることです。

DV夫の行動パターン

DVには、蓄積期→爆発期→安定期 といった一定のサイクルを繰り返します。そして、繰り返すたびに、サイクルの回転が早くなる傾向があります。

 

  1. 蓄積期
    女性に対する支配が満たされずにストレスをため込む時期です。イライラがつのり、神経質になっていきます。
  2. 爆発期
    ストレスを爆発させ、暴力を振るう時期です。突発的で衝動を押させられなくなっているので大変危険です。女性を支配下に置くために、暴力により恐怖心を植え付けようとします。
  3. 安定期(ハネムーン期)
    暴力によりストレスが発散されたことにより、精神状態が安定します。泣きながら謝罪したり、プレゼントを買うなど、急に優しくなったりします。被害者は、夫が改心してくれたものと思い、警戒心を解いてしますが、たいていは次の蓄積期に向かい、同じサイクルを繰り返します。

DV被害者の心理

DVの被害を受けている女性は、暴力を受けている最中は、恐怖を感じているものの、爆発期の後には、安定期がくることから、暴力を振るっている状態の夫は本来の姿ではなく、本当は優しい人なんだと思い込もうとします
また、恐怖心や無力感から、自分が耐えればいいという心理状態に置かれたりもします。しかし、言いなりになっていればいつかは終わると思っていても、加害者は、再びストレスを蓄積させ、やがて爆発期が訪れます。
DV夫に支配されることにより、精神的に依存状態となり、夫が何でもできるスーパーマンみたいに見えていることもあります。
やがて、エスカレートして、最悪の場合、被害者が命を落とすということもあり得ます。被害に遭われたら、勇気を出して、弁護士や女性相談センター、警察に相談してください。

加害者の特徴

  1. 暴力を正当化、過小評価する
    反省させるために殴った、少し押しただけなどと言う。
  2. 暴力を被害者のせいにする
    不都合なことが起きたときに被害者のせいにして殴る口実にする。被害者の過失を過大評価して、殴る口実にする。
  3. 外では紳士的に振る舞う
    裁判所での事情聴取の際には、紳士的に振る舞い、戦闘的な態度を隠す。
  4. 被害者に不利な申告をする
    被害者が子どもを虐待している、不倫をしているなどと、被害者に不利な申告をする。

保護命令とは?

保護命令とは、被害者に危害が及ぶのを防ぐため、裁判所が加害者に対して、被害者につきまとうことを禁止したり、住居から退去することを命じるものです。命令に違反した場合は、刑事罰が科されます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

保護命令が発令されると、次のような効果が生じます。

  1. 被害者、子、親族への接近禁止命令(6か月)
  2. 電話やメールを禁止する保護命令
  3. 退去命令(2か月)

保護命令が認められるためには、警察か配偶者暴力相談支援センターに相談に行くことが必要です。その他、配偶者から暴力や脅迫を受けたことにより生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいなどの要件を満たしている必要があります。
詳しくは弁護士にご相談ください。

 

どこに相談に行けばいいの?

  • 配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所)
    相談、情報提供、一時保護などを受けられます。
  • 警察署
    被害者の保護、加害者の逮捕など。
  • 法律事務所
    離婚をする場合の法律相談,離婚協議や調停の代理人,保護命令など、裁判所を利用した手続を代理することができます。

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代表弁護士宮本大祐
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