内縁関係にあった夫婦のうち、夫が他の女性と交際を開始したため、別れるにあたっての清算を調停で行ったという事例です。
相手方(内縁の妻)から慰謝料や財産分与を求める調停を申し立てられたため、弁護士が代理人となって対応しました。
居住していたマンションが、夫名義でありながら、ローンの返済は妻が支払っていたという事情があったため、まず、マンションを妻へ分与し、慰謝料については、200万円を夫と交際女性が連帯して支払う内容での調停が成立しました。
戸籍上の夫婦でなくとも、夫婦と同等に共同生活を営んでいた場合には、別れる場合にも、離婚の場合と同様の問題が生じてきます。
どのような場合に、内縁の夫婦と呼べるかは、同居しているか、子どもがいるか、経済的に一体といえるか、等の事情を総合的に考慮して決められます。ある要件を充足していれば当然に内縁だと言えるような明確な要件はありません。
戸籍に入っていなくても、離婚の場合のような精算が必要になることもありますので、似たような状況にある方は、弁護士までご相談ください。
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