財産分与とは,婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産を2人で分けることです。原則として別居時に存在する財産を2分の1で分けることになります。ただし,相続により得た財産や婚姻前から有していた財産,特別な才覚により得た財産などは,財産分与の対象にはなりません。
それでは,夫が宝くじを買って多額の当選金を得た場合,財産分与の対象になるのでしょうか。
この点,東京高裁平成29年3月2日決定が参考になります。
婚姻中に夫が小遣いの中から宝くじを購入したところ,2億1000万円を当選金として取得したという事案です。
原審では,宝くじ購入の原資が夫婦共有財産である家計の収入であったとしても,当選金が当然に夫婦の財産になるのではなく,夫に一定の優位性が認められると判断し,当選金で得られた財産の大部分を夫の固有財産と認定しました。
これに対し高等裁判所での抗告審では,宝くじ購入原資が夫婦共有財産から支出されていること,当選金の使途も家族で居住していた自宅のローンの返済に充てられていること,夫の退職後は生活費にも充てられていることなどから,当選金及び当選金を原資とする資産を夫婦の共有財産と認定しました。つまり,当選金は,夫婦の財産だから財産分与の対象となるとしたのです。
もっとも,当選金による資産形成に対する寄与度は夫の方が大きいとして,結局,夫:妻=6:4の割合で分与するのが相当であると判断しました。
一般の常識に照らし,どちらの判断が妥当なのかは,意見が分かれるところかと思いますが,裁判では,2分の1ルールが変更されるケースは少なく,投資の専門知識により資産が大きく増加したような事情が客観的な資料で証明されるような場合でないと,独り占めするのは難しいようです。宝くじや競馬などで資産を築いても,特有財産として認められるのはハードルが高そうです。
平成30年5月2日
離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。
<よくあるご相談>
依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。