依頼者は、離婚調停の中で、離婚に応じる条件として、夫に対し、子と定期的に面会することを求めました。
離婚調停が始まる前、当初は、夫から子との面会を求めていましたが、妻側が拒否していました。しかし、妻が子のことを第一に考え、面会させる方針に転換したときには、逆に、夫側が面会に応じなくなってしまっていました。
本来、双方ともに、子との面会を実施する意思があるのですが、夫婦間の信頼関係が破綻しており、面会の調整が難しい状況となっていました。
調停では、面会の方法について具体的に協議をし、現実的な条項を設定して、調停が成立しました。
面会交流は、通常、子を監護していない側が求めるものですが、本件は、子を監護している側が非監護親に面会を求めている点に特徴があります。面会交流は、互いに、子のためと言いながら、結局、夫婦喧嘩の材料となってしまうことがあり、本件はその典型でした。そもそも、離婚する夫婦は、信頼関係が失われていますので、何らかの接点があれば、それが喧嘩の契機となってしまいます。ただ、本件では、双方ともに、子を思う気持ちがありましたので、それが救いでした。
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