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弁護士によるコラム72

配偶者居住権の新設

   改正相続法により、配偶者短期居住権と配偶者居住権が新設されました。
   
これらは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が被相続人名義の建物に住み続けることができる権利です。

.改正前の問題点
   
配偶者は、夫又は妻の亡き後も、これまで生活をしてきた家に住み続けたいと願うことが多いものです。住み慣れた場所、思い出の詰まった場所を終の住処としたいと願うのは当然でしょう。しかし、改正前は、このような当たり前の願いが実現できない場合が少なくありませんでした。

   夫又は妻が亡くなると、相続が生じます。
   
そのため、財産を相続人の間で分ける遺産分割をしなくてはなりません。遺産分割とは、被相続人の財産(不動産や預貯金など)を相続人(亡くなった方の配偶者や子供ら)で分ける制度です。
   
被相続人のめぼしい財産が自宅建物しかなく、相続人が配偶者と子供らであった場合、配偶者は建物すべての権利を取得することができません。配偶者と子供らで建物の権利を相続するからです。
   
配偶者が建物に住み続けたいと願うならば、子供らに協力を求めるしかありません。配偶者と子供らの関係が良好でなければ、子供らが建物売却を決めてしまい、配偶者が退去を迫られるケースが生じていました。

   また、配偶者が単独で建物所有権を取得したとしても、建物の評価額が高額である場合には、預貯金などの取り分がなくなる/少なくなります。建物所有権を相続しただけで、配偶者が相続できる財産の限度に達し得るからです。
   
預貯金が相続できないということは、将来の生活費に充てるものがないということですから、配偶者は将来の生活費に大きな不安を抱えることになります。

.配偶者の居住権を保護する制度
   
今回の改正では、配偶者の居住権を保護するために、配偶者短期居住権と配偶者居住権が新設されました。
(1)配偶者短期居住権
   
配偶者短期居住権は、①配偶者が、②被相続人の財産に属する建物に、③相続開始の時に、④無償で、⑤居住していた場合に認められる権利です。配偶者居住権が認められると、配偶者は、遺産分割終了までの間、建物を無償で使用することができます。そのため、相続開始時に、直ちに居住建物から退去するよう迫られるというケースは生じなくなります。

(2)配偶者居住権
   
配偶者居住権とは、配偶者が、相続開始時に被相続人名義の建物に住んでいた場合、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認める権利です。

   配偶者は、配偶者居住権を取得した場合、無償で、被相続人名義の建物に住み続けることができるようになります。
   また、配偶者居住権を登記しておけば、相続開始後に所有権が配偶者以外の相続人や第三者に渡ったとしても、建物に住み続けることができます。
   さらに、配偶者居住権の財産的評価は、建物所有権よりも低額です。そのため、配偶者が配偶者居住権を取得した場合には、所有権を取得する場合と比較して、別途現金や預貯金などを取得できる可能性が増えます。

   もっとも、この配偶者居住権は、配偶者であれば当然に認められる権利ではないことに注意が必要です。

.配偶者居住権が認められる要件
   
配偶者は、
Ⅰ 相続開始時に被相続人名義の建物に住んでいた場合に、
Ⅱ ①遺産分割、②遺言(遺贈)又は③家庭裁判所の審判のいずれかにより、
   配偶者居住権が認められます。

   少し詳しく説明します。
   まず、①遺産分割について。これは、遺産分割協議において、相続人間で合意ができれば配偶者居住権が認められるということです。
   次に、②遺言について。遺言とは、自分が死亡したときに自分の遺産をどのように相続させる/処分させるかについて、生前に意思表示しておく制度です。つまり、被相続人は、生前に、配偶者に配偶者居住権を相続させる旨の遺言を作成しておくことによって、配偶者の配偶者居住権をあらかじめ確保しておくことが可能です。また、配偶者としては、自分の配偶者居住権をあらかじめ確保しておくために、被相続人に遺言を書いてもらうという方法が採れます。

3最後に
   
相続人同士の関係が良好であれば、おのずと配偶者の居住継続や将来の生活費に配慮した財産の分配が期待できるでしょう。この場合、配偶者居住権という権利をあえて持ち出す必要はないかもしれません。
   しかし、いざ遺産分割となった際に、関係の悪化や疎遠等の事情により、相続人同士で互いに配慮し合うことができなくなっているというケースは容易に想定できます。そのようなケースに直面してから、慌てないように、配偶者の居住権について知っておくとよいかと思います。

  平成31年4月26日

 

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