単身赴任中の夫が愛人と交際した上で、妻に対し、離婚を要求してきました。
当初、妻は、身勝手な夫の言いなりになることに難色を示し、離婚を拒否していました。しかし、もはや夫婦関係を修復することが不可能であることが明らかであったことから、できるだけメリットが大きくなる形で、離婚を受け入れることになりました。
協議の段階から弁護士が介入し、夫側の代理人と交渉しました。
子どもが成人していたため、親権や養育費などの子どもに関する紛争はありませんでした。
争点は、慰謝料額と、財産分与でした。
財産分与については、①通常どおり2分の1にした上で、②自宅を全部妻のものにすることと、③退職金の2分の1を請求しました。
①②については、夫側が応じましたが、③については、将来に支給される予定の退職金を今すぐ支払うことに難色を示しました。
そこで、割り引いた金額で今すぐ支払ってもらうか、満額を将来受け取る約束をするかの2択とし、後者を選択して合意が成立しました。
また、慰謝料については、夫が有責配偶者であることが明らかでしたので、通常、裁判で認められる金額よりも多額の慰謝料が支払われました。
有責配偶者は、事案にもよりますが、概ね10年程度、別居していなければ、裁判で離婚が認められることはありません。そのため、協議や調停で、離婚を成立させるためには、相場以上の解決金を支払う必要が生じることがあります。
本件では、夫側が、早期離婚を望んでいましたので、妻側に有利な好条件での離婚を成立させることができました。
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