依頼者の女性は、以前交際していた男性から、別れた後も大量のメールや無言電話などの被害を受けていました。また、男性が依頼者の近所に居住していたこともあり、頻繁に街頭で出くわす等の不安な状況がありました。
弁護士が、男性に対し、内容証明郵便を発信し、ストーカー行為をやめるよう警告しました。
また、同時に、依頼者において、警察署にストーカー相談をしました。
すると、ストーカー行為が止み、男性から弁護士宛に謝罪の電話がありました。
そして、慰謝料を支払う旨の合意と、今後、電話、メール、訪問等の手段を問わず、依頼者に接触しない旨の和解書を交わすことができました。
ストーカー事案では、まず、被害者が警察署に相談するのが効果的です。
警察庁の統計によると、警察から加害者に警告を発するだけで、ストーカー行為の9割が止むそうです。強制力がなくても、警察が介入したことで、多くのストーカー加害者の行動を抑止する効果があるようです。警告を無視して、ストーカー行為を続けた場合、逮捕されることもあります。
さらに、慰謝料を請求したり、何らかの取り決めをしたい場合は、弁護士が介入して、示談をすることが考えられます。
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