離婚をする際、夫婦が共同で築き上げた財産を分けることになります。
これを財産分与と言います。
財産分与の協議をするときには、何を財産分与の対象とするか、財産の価値をどのように評価するか、分与する割合などが、問題となります。
財産分与の対象となる財産は、「当事者双方がその協力によって得た財産」(民法768条3項)です。
多くの場合、婚姻時から別居時までに築かれた財産について分けることになります。婚姻前から、同居しており、経済的に協力関係があれば、その時点が起算点になることもあります。また、基本的には、別居時に存在する財産について分けることになりますが、別居後も協力関係があれば、基準日がずれることもあります。
また、分けるべき財産は、名義を問いません。
例えば、夫の給与で生活する傍ら、妻がパート代をコツコツ貯金していたような場合、妻名義の貯金も財産分与の対象となります。妻としては、せっかく貯めたのだから、自分の財産としたいという気持ちがあるでしょうけれど、貯金ができたのは、夫の給与で生活費をまかなっていたからです。これを妻だけの資産にしてしまうのは不公平ですよね。
逆に、妻が専業主婦であり、夫名義の預金が増加したのは、すべて夫の給与によるものであったとしても、夫の預金が夫だけのものになるわけではありません。妻との夫婦共同生活により、預金が増加したとみなされます。
不動産や車について、夫名義にして、ローンの引落も夫名義だったとしても、婚姻後に、購入されたものであれば、夫婦共有財産となります。ローンの名義が夫であれば、購入した物も夫名義となることが多いですが、夫婦共同生活のため購入されたものであるとみなされるからです。
では、財産分与の協議をするにあたり、相手方配偶者の名義となっている財産について、どのように調査をすればよいのでしょうか。
自分名義の財産であれば、何を保有しているのか把握しているのが普通ですが、相手方に財産管理を任せている場合など、相手方がどのような財産を保有しているのかわからない場合があります。
協議の際、相手方に対し、基準日に存在した財産の開示を求めることになりますが、相手方が素直に開示してこないこともあります。
そのため、別居する前に、相手方配偶者の資産内容を調査しておくことをお勧めします。たとえば、預金通帳などは、1箇所にまとめてある場合が多いでしょうから、探してみて、銀行名と支店名くらいは、メモしておくとよいでしょう。
また、郵便物にも注意して、証券会社等から郵便物が届いている場合は、口座を保有している場合がありますので、どこの証券会社から届いているかメモしておくとよいでしょう。保険会社についても同様です。
調停や訴訟など、裁判所の手続を利用する場合は、調査嘱託という制度を利用して、裁判所に調査してもらうという方法もあります。
ただ、やみくもに開示せよと、申し立てても、認められませんので、ある程度の資料を確保しておく必要があります。
このように、財産分与が争点になりそうな場合は、別居前に、相手方の財産についてある程度、目星を付けておくことが重要です。
2021年5月10日
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