依頼者は、妻と別居して10年以上経過していましたが、調停を申し立てても離婚を拒否され、離婚できずにいました。
子に対しては、度々、養育費を支払っており、年に数回は子と面会もしていました。
第1審では、離婚を認める判決が言い渡されましたが、妻が控訴したため、紛争が長期化しました。控訴審でも離婚が認められる可能性が濃厚でしたが、勝訴しても、最高裁に上告される可能性が高く、また、いずれにせよ子に対する養育費の額を決める必要がありましたので、適正額の養育費の支払いを約束することを条件に離婚に応じてもらうことができました。
本件では、そのような事情に配慮した高裁の裁判官による説得により和解離婚を成立させることができました。
性格の不一致による離婚の場合、常識的にみると夫婦関係が破綻していても、相手方が拒否している場合は、なかなか離婚をすることができません。
しかし、相当期間別居することで、夫婦関係が法律的にも破綻しているとみなされ、離婚が認められることがあります。
逆に言うと、一方がどんなに拒否していても、ある程度別居期間が経過すると、裁判で離婚が認められてしまうということです。
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