依頼者様は、夫に離婚を切り出し、話し合いを進めようとしていました。そのような状況で、夫は、約1歳半になる子を実家に連れ帰り、依頼者様と子どもを会わせることも拒否しました。そこで、子どもの引渡しを請求していくことになりました。
弁護士は、裁判所に対し、子どもの引渡しと監護者指定の審判及び面会交流の調停を申し立てました。同時に、夫に対して子を自宅に戻すよう、通知を出しました。夫が交渉に応じなかったため、裁判所の手続きを進めることになりました。
夫は、同居している家族の支援により、子の養育が可能であること、依頼者様側に不貞の疑いがあり、依頼者様は監護者としての適性を欠くことなどを主張してきました。これに対し、依頼者様のこれまでの監護の実績や夫の連れ去り行為が悪質であることなど、依頼者様に有利な事情を主張しました。
結果として、依頼者様が監護者となるべきとの審判がなされ、夫は、依頼者様に子を引き渡すよう命じられました。
夫は、このような決定に対しても争い、抗告をしましたが、抗告審でも結果は変わりませんでした。
抗告審の決定が出るまで時間がかかりましたが、その間、渋る夫に対して交渉を行い、面会交流を重ねていたため、引渡し後の子との同居を円滑に開始することができました。
子どもを監護する権利を巡る争いは、お互いに譲歩して解決することが難しいため、非常に激しい争いとなることがあります。
また、紛争が長期化することも多く、その間、当事者が準備しなければならない書面や対応が必要になる裁判上の手続きがあります。その度に、どのような点を主張すれば有利になるのか、どのような対応をとればよいのかなど、専門家の助言を受けることをおすすめします。
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