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不倫慰謝料請求2

夫の不倫発覚後も離婚せず、不倫相手に対し慰謝料のみ請求した事例

 30代 女性 介護職 子ども(8歳、10歳)

   依頼者様は、夫が愛人と半同棲状態となり、夫との復縁が困難となったものの、子の養育のために離婚に踏み切ることができず苦しんでおられました。そこで、せめて不倫相手の女性に慰謝料を請求したいということになり、ご依頼されました。

   弁護士が夫と面談し復縁の可能性を探りましたが、困難と判断し、慰謝料請求のみを受任することとなりました。相手方に弁護士が代理人として付いたため、弁護士を介しての交渉となりました。当初は100万円程度の回答でしたが、離婚していないにもかかわらず、交際が継続中であることなどを考慮し、結局200万円を支払うという合意をしました。

   配偶者に浮気をされた場合、その配偶者と不倫相手の両方に慰謝料の請求ができます。
もっとも、離婚しない場合に、配偶者相手に慰謝料を請求するというのもおかしなものです。そのような場合は、不倫相手のみに慰謝料請求をするということがあります。
   ただし、離婚した場合に比べ、慰謝料は低額となることが多いです。なぜなら、離婚すること自体も精神的なダメージを負うわけですが、そこまでは至っていないと判断されるからです。
   具体的な慰謝料額については、婚姻期間、不倫していた期間、程度など、様々な要素が考慮されます。事案によって異なりますので、弁護士にご相談ください。  

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<よくあるご相談>

  • 夫(妻)が浮気してしまった
  • 離婚しても子どもと別れたくない
  • 慰謝料をいくら請求できるのか?
  • 養育費はいくらもらえるの?
  • 調停とは何ですか?
  • 裁判所から呼び出しがきました
  • 婚約相手から一方的に別れ話を切り出された
  • 夫や交際相手から暴力を受けた
  • 突然、弁護士から通知がきたがどうすれば良いのか

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代表弁護士宮本大祐
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