依頼者様は、夫が愛人と半同棲状態となり、夫との復縁が困難となったものの、子の養育のために離婚に踏み切ることができず苦しんでおられました。そこで、せめて不倫相手の女性に慰謝料を請求したいということになり、ご依頼されました。
弁護士が夫と面談し復縁の可能性を探りましたが、困難と判断し、慰謝料請求のみを受任することとなりました。相手方に弁護士が代理人として付いたため、弁護士を介しての交渉となりました。当初は100万円程度の回答でしたが、離婚していないにもかかわらず、交際が継続中であることなどを考慮し、結局200万円を支払うという合意をしました。
配偶者に浮気をされた場合、その配偶者と不倫相手の両方に慰謝料の請求ができます。
もっとも、離婚しない場合に、配偶者相手に慰謝料を請求するというのもおかしなものです。そのような場合は、不倫相手のみに慰謝料請求をするということがあります。
ただし、離婚した場合に比べ、慰謝料は低額となることが多いです。なぜなら、離婚すること自体も精神的なダメージを負うわけですが、そこまでは至っていないと判断されるからです。
具体的な慰謝料額については、婚姻期間、不倫していた期間、程度など、様々な要素が考慮されます。事案によって異なりますので、弁護士にご相談ください。
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