依頼者が、妻と別居後、別の女性と交際して新たに子どもをもうけました。別居から5年がたった時点で、妻から離婚調停を起こされましたが、話がまとまらず、裁判に至った事例です。
弁護士は、調停には関与せず、裁判所になってから依頼を受けました。 妻側からは、慰謝料200万円と子どもの養育費として4万円の請求を受けました。
夫側は、離婚原因は、性格の不一致によるものであり、他の女性との交際は、婚姻関係が破綻してからのことであるから、慰謝料は発生しないと主張しました。
判決となっていたら、どのような判断となったかわかりませんが、途中で妻側が、経済的な面は多少妥協してでも、早期に離婚したいという提案がありましたので、慰謝料を免除し、養育費も2万円とする条件で和解離婚が成立しました。
裁判離婚となると、離婚するか否かはもちろん、その他の条件も裁判官が判断します。
しかし、裁判になってからでも、相手方と交渉することはできますので、条件が合えば、途中で和解離婚をすることができます。
このように、話し合いの余地があるのであれば、裁判の途中でも、和解した方が良いこともあります。
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