依頼者は、不倫の末、自身も不倫相手の夫婦も共に離婚が成立し、再婚して幸せに暮らしていました。ところが、慰謝料請求の時効直前になって、再婚相手の元夫から訴訟提起されました。
慰謝料請求の消滅時効期間は3年です。不倫自体の慰謝料を請求する場合は、不倫したときから3年、不倫の末に離婚した場合は離婚してから3年が時効期間となります。
本件では、離婚後3年が経過する寸前でしたので、ほぼ請求はないものと思っていました。しかし、時効完成の1週間前に、予告なく裁判所から、訴状が送達されてきました。
裁判は思いの外長期化しましたが、終盤になって、穏当な額での和解が成立しました。
不倫をしたからといって、必ずしも訴訟を提起されるとは限りません。多くの場合、まず、内容証明郵便の通知書により慰謝料の請求がされます。交渉がうまくいかなかった場合に、初めて訴訟を提起されるという流れです。
しかし、本件の場合、時効完成を恐れたのか、いきなり訴訟を提起されました。不倫された側も、様々な悩みがあるので、なんども躊躇った末に、訴訟提起に踏み切ったのでしょう。
離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。
<よくあるご相談>
依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。