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不倫慰謝料請求5

時効直前に慰謝料請求されたが,減額に成功した事例

 40代 男性 会社員

   依頼者は、不倫の末、自身も不倫相手の夫婦も共に離婚が成立し、再婚して幸せに暮らしていました。ところが、慰謝料請求の時効直前になって、再婚相手の元夫から訴訟提起されました。

   慰謝料請求の消滅時効期間は3年です。不倫自体の慰謝料を請求する場合は、不倫したときから3年、不倫の末に離婚した場合は離婚してから3年が時効期間となります。
   本件では、離婚後3年が経過する寸前でしたので、ほぼ請求はないものと思っていました。しかし、時効完成の1週間前に、予告なく裁判所から、訴状が送達されてきました。
   裁判は思いの外長期化しましたが、終盤になって、穏当な額での和解が成立しました。

   不倫をしたからといって、必ずしも訴訟を提起されるとは限りません。多くの場合、まず、内容証明郵便の通知書により慰謝料の請求がされます。交渉がうまくいかなかった場合に、初めて訴訟を提起されるという流れです。
   しかし、本件の場合、時効完成を恐れたのか、いきなり訴訟を提起されました。不倫された側も、様々な悩みがあるので、なんども躊躇った末に、訴訟提起に踏み切ったのでしょう。

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代表弁護士宮本大祐
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