離婚後、夫から養育費の減額の調停を申し立てられました。相場よりも高額の約束をしていたので、ある程度の減額はやむ得ないものでした。
もっとも、減額に応じる代わりに、居住していた建物の半分が夫名義となっていたため、譲渡を求めました。
夫は、養育費を減額してもらえるのであれば、建物の持ち分を譲っても良いという考えでした。もっとも、譲渡をもとめた建物について、住宅ローンが残っていたため、このような場合、交渉の相手方は、銀行などの金融機関となります。多くの場合、銀行でローンを組む場合、不動産の所有者とローンの借入名義人が一致していることを求めてきます。不動産とローンの名義がともに夫という場合、不動産の名義を妻に変えることは至難の業です。
しかし、本件では、宅地の所有者と建物の半分が妻の母の所有であったこと、妻にある程度の収入があったこと、妻が住宅ローンの連帯保証人になることなどの事情から、住宅ローンの契約を新たに組み直し、建物の持ち分の譲渡を受けることができました。
また、年金分割を求める調停も別途申し立て、0.5の割合で分割を受けることに成功しました。
離婚する場合、住宅ローンの残った自宅を誰のものにするのか、大きな問題となります。夫婦で共有名義になっている場合、ローンが残っていなければ、どちらかの名義にして、他方へは、不動産の半分の価値のお金を支払うということで処理できます。
しかし、ローンが残っている場合は、銀行が不動産の名義変更を許してくれません。
妻側は資力がないことが多いですから、妻側へ譲渡する場合はなおさらです。
本件は、妻側に資力があったことなど、有利な点がいくつかありましたので、持ち分の移転に成功しました。このように住宅ローン付きの自宅の処分の問題は、ケースバイケースで事案ごとに判断するしかありません。専門家に相談されることをお勧めいたします。
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