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財産分与2

妻から退職金の請求を受けたが4分の1程度の支払いで解決した事例

 50代 男性 会社員

  すでに10年以上別居が続いていましたが、子どもが成人したことを期に離婚することを決意。離婚調停を申し立てました。

   妻側は、退職金を半分と0.5の割合の年金分割を求めてきました。これに対し、別居期間が長期に及んでいるため、退職金については4分の1、年金分割については0.3とする調停が成立しました。
調停についても、第1回期日で成立するなど、早期解決ができた事案です。   

  財産分与は、2分の1ルールと言って、半分づつに分けることが多いです。しかし、本件のように、別居期間が長い場合などは、財産が残っていても夫婦が協力して築いたとは言えないわけですから、その分減額を求めることができます。
   これは、年金分割についても同じことがいえます。杓子定規に0.5とする割合に合意しないようにしましょう。      

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代表弁護士宮本大祐
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