離婚をするときには,夫婦で婚姻中に築いた財産を分けることができます。この財産を分ける手続きを,「財産分与」と言います。
財産分与をする対象となる財産は,夫婦の共有に属する財産(民法762条2項)です。
この「共有に属する財産」は,簡単に言うと,夫婦がお互いに協力して築いた財産のことをいいます。
具体的には,同居期間に貯めた預金,結婚後に購入した家,自動車,株式,家具をはじめとする生活必需品等です。
名義がどちらのものであるかは重要ではなく,夫婦が協力して築いたといえるかどうかによって,判断されます。
例えば,夫が働いており,妻が専業主婦であった場合,預金は夫が稼いだものであるから,財産分与の対象にならないと考えて,ご相談に来られる方もいらっしゃいます。しかし,特別な事情がない限り,夫は妻の内助の功で支えられており,夫のお給料による貯蓄は財産分与の対象になると考えられています。
財産分与の話し合いでもめてしまう場合には,お互いの通帳,保険の解約返戻金(解約した場合に支払われるお金),自動車や家の時価額,株式の評価額などを明らかにして,話し合いを行います。
そのため,あらかじめ,相手の持っている財産について,把握しておくことをおすすめします。
財産分与の対象にならない財産のことを,「特有財産」(民法762条1項)といいます。
この「特有財産」がどのようなものかは,こちらのコラムでご説明していますので,ご覧下さい。
http://www.rikon-kamome.jp/14739267091461
平成28年10月6日
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