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弁護士によるコラム38

ひとり親が受けることができる支援について

   

   離婚をしてひとり親になると,生活環境がガラッと変わります。そこで,用意されているさまざまなサービスを利用して,新たな生活環境を整えていく必要があります。
   
具体的にどのようなサービスがあるのか,ご紹介します。各地域によって支援内容が異なることがありますので,事前に自治体や福祉事務所等に相談をしてみて下さい。

 

1 就職に関する支援

 ・母子家庭等就業自立支援センター

   家庭の状況や就業経験に応じた就業相談や,就業のための講習を行っていま す。
   厚生労働省のHPに各地域の連絡先が記載されていますので,具体的にどのようなサービスがあるのか,問合せをしてみるとよいでしょう。


  ・高等技能訓練促進費

   看護師,保育士等の資格を取得するために2年以上修業をする場合に,手当が支給される制度です。


・自立支援教育訓練給付金

     教育訓練講座を受講する際の経費の一部が支給される制度です。


・マザーズハローワーク

   子育てをしながら就職活動をする人を支援する機関です。全国のハローワークに設けられています。

 

2 国民年金の免除申請

 経済的な理由により,保険料を納めることが困難な場合には,申請により保険料の納付が免除されることがあります。

 

3 ひとり親家庭医療費助成制度

 健康保険給付の自己負担分のうち,一部負担金を除いて助成してくれる制度です。

 

4 母子家庭の住宅優遇制度

 賃料が民間よりも安い公営アパートへの入居の抽選において,母子家庭が優遇される制度が各自治体で設置されています。

 

5 各種手当て等


・児童扶養手当

 収入が一定の所得制限以下の家庭には,子どもが18歳に達する日以降最初の3月31日まで,児童扶養手当が支給されます。


 ・児童手当

 所得制限にかからない限り,児童扶養手当と同時に受給することができます。受給期間は,子どもが中学3年生終了前までになります。


 ・母子・寡婦福祉資金貸付金

 修学資金,就学支援資金,生活資金など,12種類の貸付制度があります。無利子や低金利で借りることができますので,民間企業からの借り入れる前に,一度検討をしてみるのがよいでしょう。


 ・生活保護

 できることをすべて行った上で,それでも自らの力では生活できない場合には,生活保護の利用を検討することになります。

                         平成28年8月23日

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代表弁護士宮本大祐
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