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子どもの問題(養育費、親権など)1

子の引渡請求の調停を申し立てられたが、途中で離婚が成立し、親権を得ることができた事例

 30代 女性 介護職 

   相談者のAさんは、連れ子を連れての再婚でした。ところが、再婚相手である夫が、連れ子に対し、しつけと称して暴力的な態度を取ったため、離婚を決意、夫との子である生まれたばかりの乳幼児を連れて、実家に避難しました。
すると、夫から、子の引き渡しと監護権者指定の調停を申し立てられました。
また、同時に、面会交流の調停も申し立てられました。 

   Aさんが離婚を強く望んでおられましたので、離婚の調停を申し立てました。
   また、夫から申し立てられていた、面会交流の調停については、裁判所の中で、試行的に面会交流が試みられました。面会交流での夫の態度は、ごく一般的な父親と同じく子への愛情を感じるものでした。

   子の引き渡し調停については、夫が全く譲歩する姿勢を見せなかったため、審判に移行し、調査官による調査がなされました。
   
夫は、会社を休職したり、実家の世話になるなどして、子の養育が可能であると主張しました。しかし、調査官は、妻が子を養育するのにふさわしいと判断し、妻が監護者になるべきであるとの意見を出しました。
   
結果、子の引き渡しは認められず、監護権者も妻とする審判がなされました。

   その後、夫側から、離婚に応じる旨の連絡があったため、急遽、離婚届に署名して役所に提出することとなりました。離婚調停については、この段階で取り下げられました。
   また、面会交流についても、夫側が根負けしたのか、取り下げられることとなりました。

   

   子の引き渡しや親権・監護権を巡る争いは、互いに譲歩するのが難しく、対立が激しくなりがちです。本件も、夫側が、妻が家出したことを、子の誘拐と決めつけるなど、感情的な対立が激しかった事例です。
   このような場合でも、時間をかけて裁判上の手続を利用することで、相手方が現実を受け止めざるを得なくなり、解決に向かっていくことも多いです。本件では、子がまだ乳幼児であり、母親の存在が必須と思われるような状況でしたので、監護者を妻とする審判となりました。夫がその結果を受けてあきらめたのか、審判の結果が出てからは、スムーズに解決に向かいました。

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代表弁護士宮本大祐
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