相談者のAさんは、入社間もない頃、会社の上司から、食事に誘われ、お酒を飲んだ後、上司の車に乗せられ、上司の家で泊まることになりました。その間に、性的な行為があったものと思われますが、Aさんは、当時の状況について断片的にしか記憶がありませんでした。もっとも、性交渉があったことは疑いようもありませんでしたので、慰謝料をすることになりました。
弁護士から、上司宛に内容証明郵便にて慰謝料を請求する内容の通知書を送付しました。1,2度、相手方本人と交渉しましたが、合意の上での性行であるから支払わないとの一点張りでした。
その後、相手方にも弁護士が付いて、弁護士同士の交渉となりました。
事案の内容が単なるセクハラを超えて、刑事上の準強姦罪にもあたりうる事案であったことから、刑事告訴することも視野に入れて交渉したところ、妥当な額での支払いを得ることができました。
本件は、当初は、セクハラ事件ということで相談を受けたのですが、お話を聞くと、相手方の行為が刑事上の犯罪にあたる可能性もあることが発覚しました。このような場合、刑事告訴も視野に入れて、毅然と交渉する必要があります。依頼者の怒りも相当なものでしたので、相手方も、途中からは、和解による早期解決を望むようになりました 。
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