離婚した妻の再婚相手との間の子が、自分の子として戸籍に登録されていたことに気づき、その抹消を求めた事例です。
そんなことあるのか、というような事案ですが、妻が家出して失踪後、子を出産、しかし、離婚届けは、出産後になされたため、依頼者である夫の子として届けられたというものです。
妻は、新しい男性との子として届けようとしたものの、受理されなかったというものでした。
第一審は、依頼者ご本人で対応されましたが、敗訴判決でした。
そのため、弁護士は、控訴審から担当しました。
実態として、依頼者の子でないことは明らかでしたが、戸籍を変更するのは容易ではありません。まず、元妻の協力を得られないか電話で連絡してみたところ、元妻も、夫の子でないことは認めており、戸籍を変更する手続があるのなら協力するとのことでした。
そこで、裁判所で、証人尋問をして真実を話してもらうことにしました。そして、裁判では、この証人尋問が決め手となり、勝訴判決を得ることができました。
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