依頼者様は、約10年間交際した相手が、交際当初から既婚者であったことを知りました。交際期間中に多額の金銭や高価な品物を交際相手に贈っていたこと、そして、結婚適齢期を奪われたこと等から、苦しんでおられました。そこで、この交際相手に対し、慰謝料請求をすることになりました。
弁護士が交際相手に慰謝料を請求する旨の通知をしたところ、相手方に弁護士が代理人としてついたため、弁護士を介しての交渉となりました。当初は200万程度の回答でしたが、金品の交付や交際内容について詳細な主張を行い、最終的に、550万円を支払うという内容の合意をしました。
婚約に至っていない男女間の交際に関して、裁判所が慰謝料の請求を認めるケースは多くありません。また、金品を渡していた事実についても、裁判になれば、証拠で証明していかなければなりません。
相手に適切な賠償をさせる方法については、裁判を見越して、検討していく必要があります。お悩みの方は、弁護士に相談してみて下さい。
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