依頼者は、離婚調停により離婚が成立した後300日以内に、後に再婚することとなる夫との間の子を出産しました。ところが、このままだと、新夫の子として出生届を出すことができないとわかり困っていました。
生物学的には新夫の子であることは明らかでしたが、民法772条により、離婚後300日以内に出生した子は婚姻中に懐胎したと推定されるため、役所に出生届を出すと、前夫の子とされてしまいます。これを避けるため、戸籍上の手続きがなされないまま放置されるという事態が多く発生しています。無戸籍児問題などと呼ばれています。
子を新夫の戸籍に入れるためには、前夫が嫡出否認の訴えを提起するという方法がありますが、前夫とは離婚しているため、協力を得られないことがあります。
子を懐胎したときに、前夫が刑務所に入っていたり、海外に長期滞在しており、外観上、婚姻の実態がないような場合、嫡出推定が及ばないとして、前夫を相手方として「親子関係不存在確認」の手続きをするか、新夫を相手方として「強制認知」の手続きをとる方法があります。
本件では、できるだけ前夫を関与させたくないという思いから、子が新夫に対し認知を求める調停を申し立てました。DNA鑑定を経て、新夫の実子であることが明らかであること、依頼者と前夫が相当長期間別居しており、子の懐胎時に夫婦としての実態がないことが明らかであること等から、新夫の子であることを認知する審判がなされ、無事、新夫の戸籍に入籍することができました。
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