依頼者様は、約10年前に離婚し、妻が引き取った子に対する養育費として、月4万円を支払うことを約束しました。しかし、その後に再婚して、再婚相手との間にも子どもが生まれました。また、その子に障害があったため、依頼者様が仕事を辞めて監護をしていくことになりました。そのため、前妻の子の養育費の支払いが困難となったことから、養育費の減額調停を申立てることになりました。
調停では、依頼者様が仕事を辞める必要があったのかという点などが問題となりました。そこで、依頼者様の協力の下、障害の内容やどのように看護をしていく必要があるのかということを詳細に説明しました。その結果、養育費を月1万円に減額する内容の調停が成立しました。
養育費は、支払う側にとっては、長期間に渡る大きな負担となります。そのため、生活の変化により、最初に決めた養育費が生活を圧迫するようなケースもあります。養育費は、子どもの生活を支える資金であるため、簡単に減額が認められるものではありませんが、生活に支障が出ているような場合には、減額されることもありますので、弁護士に相談してみて下さい。
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