子ら二人は幼い頃から月4万円程度の費用がかかる塾に通っており、依頼者である妻は夫に対し、その塾代を通常の養育費に加算して支払ってもらうことを希望していました。
夫は塾の費用を把握していなかったことから、調停の期日において、高額な費用を負担することを拒否していました。
しかし、夫が塾に通うこと自体については、同意していたことや、双方の収入からして過大な教育費とは言えないことなどを主張したところ、裁判官が塾の費用についても夫が収入割合に応じて負担すべきと示唆しました。
その結果、夫が養育費に塾の費用を加算することに同意し、子らが塾に通い続けることができることとなりました。
親の事情で子らが教育の機会を奪われてしまうような事態になると、子らに精神的な負担を与えるだけでなく、将来的な親と子の関係にも悪影響を及ぼすことになりかねません。そのような結果とならないよう、粘り強く交渉していく必要があります。
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