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弁護士によるコラム63

離婚した場合の名字について

   

   現在の日本の法律では,結婚をする際に,配偶者のどちらかの名字に統一しなければなりません。

   
離婚をするときには,結婚時に名字を変更した側の配偶者は,結婚前の名字に戻るのが原則です。離婚届の「離婚前の氏に戻る者の本籍」という項目で自分が該当するようにチェックを入れるだけで結婚前の名字に戻ることができます。
   
結婚していたときの名字を継続して使用することもできます。そのためには,離婚の日から3ヶ月以内に,役所の戸籍課に対して,「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。実際には,離婚届と同時にこの届け出をすることが多いです。

   
子どもの名字については,親権者の名字と連動するわけではないため,別に手続きを行うことが必要です。離婚の届出により,夫婦の戸籍は別々になりますが,子の戸籍は離婚前のままです。その結果,何も手続きをしない状態ですと,子どもの名字は婚姻中のものと同じになります。
   
子どもの名字を変更するためには,家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行い,その許可の審判謄本や入籍届書等を市町村役場に提出する必要があります。

   
離婚後に初婚の相手の名字を使用することとして,その後再婚し,再度離婚した場合の名字はどうなるのでしょうか。
   
結論としては,結婚前の名字,初婚の相手の名字,再婚相手の名字のどれでも使用できる可能性が高いです。
   
結婚前の名字を使用したい場合には,離婚後に氏の変更について家庭裁判所の許可を得る必要があります。この許可は,「やむを得ない事由」(戸籍法107条1項)がある場合に認められるものですが,再婚の離婚後に結婚前の名字への変更を認めた事例があります。確実に認められるわけではないので,注意が必要です。
   
初婚の相手の名字を使用したい場合には,離婚届の「離婚前の氏に戻る者の本籍」という項目で自分が該当するようにチェックを入れるだけです。
   
再婚相手の名字を使用したい場合には,再婚の離婚の日から3ヶ月以内に,役所の戸籍課に対して,「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。

   
離婚の際に選択した名字を後で変更する場合には,家庭裁判所の許可を得る必要があります。この許可に「やむを得ない事由」(戸籍法107条1項)が必要になるのは,上述のとおりです。結婚前の名字に戻りたいという理由の場合には,この「やむを得ない事由」がゆるやかに認められる傾向にあるようです。


                                                                          平成30年6月8(金)

 

 

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代表弁護士宮本大祐
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