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弁護士によるコラム65

修復を求める側の対応方法

   配偶者が突然家から出て行き、離婚を請求してきたというご相談をお受けすることは珍しくありません。

   
   
離婚を決意して別居に踏み切った配偶者が翻意するケースは多くないことから、離婚を請求されている側が修復を望んでいる場合、慎重な対応が必要になります。

   
まず、十分な話し合いをせずに別居をしたことについて、相手を責めてしまうことがあります。確かに、法律上、夫婦には同居義務がありますが、別居をするために必ずしも協議をして同意を得ておく必要はありませんし、離婚を前提として別居をすることは許容されています。話し合いがしっかりと行われなかったことに納得がいかない気持ちはあるかと思いますが、そのことで相手を責めてしまうと、さらに相手の離婚意思を強固にしてしまう可能性が高まりますので、注意が必要です。

   
また、すぐに修復の方向で協議が進まないとしても、冷静に対応し続けることが必要になります。相手は,家を出るという大きな決断をするまでのプロセスにおいて、既にいろいろなことを考えていることが通常です。そのため、その決断をすぐに変えるということは難しいでしょう。突然家を出て行かれ、話し合いも思い通りにできず、子どもにも会えないという環境の中、精神的に追い込まれ、感情的に対応してしまいそうになる場面が訪れるかと思います。しかし、このような対応は、修復の可能性を低くしてしまう行為ですので、家族や友人のサポートだけでなく、ときにはカウンセラーを頼るなどして、自分の感情をコントロールしながら協議ができるようにしていきましょう。

   
話し合いの方法については、当事者のみで協議をすると紛糾してしまいそうな場合には、親族の支援を得たり、家庭裁判所の調停制度を利用することが可能です。
   
話し合いの中で、相手が離婚を求めている理由を探り、その問題を解決するために自分ができることを提案していくことになります。具体的には、両親との確執が問題となっている場合には、両親との同居の解消を提案したり、訪問頻度を減らす提案をします。

   
関係を修復するためには、同居を再開した後も、再び同じような状態になる可能性を考えながら生活することになり、完全に従前の生活に戻るまでには時間がかかります。
   
そのため、修復を求める側としても、そのような生活に耐えられるのかということも十分に検討した上で、どの程度まで譲歩や努力ができるのかを考えていく必要があります。

                      平成30年7月4日(水)

 

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代表弁護士宮本大祐
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