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財産分与4

不貞をした配偶者に対する財産分与を大幅に減額した事例

30代 男性 自営業

   依頼者である夫は、妻から離婚を切り出され別居しましたが、妻の生活状況を調査してみると、別居後すぐに男性と同棲していることがわかりました。そこで、不貞について責任を取らせた上で、離婚することを希望していました。

   妻は、別居前からの男性との関係を認めようとせず、慰謝料請求には応じない、財産分与は通常通りに行うべきという主張をしていました。
   そこで、さらに男性の情報調査などを行い、男性への慰謝料請求の訴訟の準備を進めていることを示唆しながら離婚調停を進めていきました。
   その結果、妻側は不貞について明確に肯定しようとはしなかったものの、財産分与について大幅な減額に応じ、実質的に不貞の慰謝料の支払いを受ける形での解決となりました。

   不貞をした配偶者との離婚では、依頼者が納得できる解決を目指すことになります。謝罪がなければ納得できない、金銭的にある程度支払いを受けることができれば早期に解決したい等、依頼者のそのときの状況に応じた解決ができるように心がけています。

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代表弁護士宮本大祐
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