依頼者は、離婚後も子どもと自宅に住み続けたいという希望がありました。
しかし、自宅の持分が2分の1ずつの共有となっており、夫も譲らなかったため、離婚訴訟の判決でも、共有のままとなってしまいました。
控訴審においてもそのままの判決が維持されそうな流れでしたが、結審後の和解協議の中で、慰謝料や他の財産給付を放棄する代わりに、自宅の持分を全部取得することができました。
財産分与は、審判や裁判により一定の結論は出るのですが、不動産については離婚後も夫婦で共有のままになってしまうことがあります。そのままですと、離婚は解決したけど、紛争を先送りすることになってしまいます。本来、離婚訴訟の中で解決すべきことなのですが、代償金の支払いが困難であったり、持分をいずれに所属させるか不明な場合は、共有状態がそのままとなってしまうのです。
そこで、離婚後に、共有物分割請求訴訟をすることが考えられます。
共有持分を欲している側が、代償金を支払う代わりに、相手方の持分を取得するという解決が一般的ですが、不動産を売却して売買代金を折半するということもあります。
本件では、控訴審の中で、夫が自宅を手放す決断をし、他の金銭給付の支払いを免れるという決断をしたため、離婚訴訟の中で、和解をすることができました。
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