依頼者が、妻の不貞を疑い難詰したところ、妻が子を連れて実家に帰ってしまいました。妻の不貞は探偵資料などにより明らかでしたが、妻は、不貞の事実を否定していました。かえって、夫婦破綻の原因は、夫からのDVであると主張していました。
夫側は、まず不貞相手の男性に対し、慰謝料を求めて訴訟提起しました。
男性は、最初は妻と口裏合わせをしたのか、不貞の事実を否定していました。しかし、証拠上、不貞が認められる判決となることが明らかでしたので、最後には裁判上の和解が成立し、相場どおりの不貞の慰謝料を支払いました。
妻との離婚調停は、依頼者が離婚を拒否したため不調となりました。
ただ、子どもたちとの面会交流については、宿泊と伴う面会を含む充実した内容の約束を取り交わすことができました。
また、妻からは婚姻費用の分担を求められていましたが、不貞をして出て行った妻が婚姻費用を求めるのは信義則違反となりますので、養育費相当分の金額で認定されました。妻側は、別居の原因は、不貞ではなくDVであるとして争いましたが、高裁で依頼者の主張が認められ確定しました。
妻が子を連れて出て行った場合、夫側は、婚姻費用も支払わなければならないし、子どもとの面会も不自由になります。離婚に応じる場合は、財産分与や年金分割にも応じなければならず、踏んだり蹴ったりの状況になることがあります。特に、本件のように原因が妻側の不貞にある場合、夫の精神的苦痛は、相当強度なものになります。
このような場合、不貞相手に対し法的責任を追求したり、財産上の支払を最小限に食い止めるなどして、できるだけソフトランディングさせるような工夫が必要です。
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