依頼者は、夫との生活が耐えられなくなり、子を連れて家を出ました。すると、夫から子の引渡・監護権者指定の審判を申し立てられました。依頼者からは、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てました。
夫は離婚に応じず、婚姻費用の支払いにも応じませんでした。そのため離婚調停は不成立となりました。他方、婚姻費用の調停は、合意が成立しない場合は、裁判官が審判をしますので、支払義務者が拒否しても概ね算定表どおりの金額が認定されてしまいます。
そして、子の引渡・監護権者指定についても、棄却され、依頼者が監護権者と認められました。
このような結果を受けて、最終的に夫は離婚を受け入れ、公証役場で離婚協議書を交わすことになりました。
妻が夫に無断で子を連れて家を出ると、夫側から強い抵抗に遭うことがあります。
しかし、妻が主たる監護者としてごく普通に子育てをしており、夫が外に働きに出ている場合は、たいてい妻側に有利な判断がされます。逆に夫側が、子を連れて家出すると、責められるケースが多いため、夫側の不満が大きくなるのもうなずけます。しかも、多くの場合、夫の方が収入が多いため、夫は、妻子に出て行かれた上、婚姻費用も支払わなければならなくなります。
さらに、多額の住宅ローンが残されるというのも典型的なパターンです。加えて、妻が不倫していたなどいうことになれば、夫は、正にすべてを失うということになるため、抵抗も激しくなり、なかなか離婚を受け入れられません。しかし、夫側を救済する手段は極めて限られているというのが実情です。
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