依頼者は、60歳を超える女性であり、健康状態が芳しくないため、早期の離婚を望んでいました。子どもも成人しており、財産分与も乏しいため、争点が限られている事例でした。
弁護士が夫と何度も協議を重ねましたが、夫は妻が相続で得た資産を取ろうと画策しており、協議が難航しました。
相続で得た財産は、特有財産になるため、財産分与の対象にはなりません。そのため、法律上、夫が妻の資産を獲得できる理屈はありません。
しかし、夫は経済的に苦しい状態にありましたので、譲ることなく、離婚に応じませんでした。
そこで、調停を申し立てたところ、夫はあっさりと折れ、早期に離婚が成立しました。
このように、法律上、筋がとおらない主張をする相手方に対しては、法的なステップを踏むことで、話が前に進むことがあります。調停も、互いに合意が得られない場合は、不成立となるのですが、裁判所という場所でやること、調停委員が第三者的な立場で調整をすること、法律的な話がベースになること等により、話が進みやすくなります。
依頼者も、できるだけ穏当な方法での解決を希望されることが多いですが、ステップを先に進めた方が、かえって早期解決に繋がることがあるのです。
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