依頼者が、飲み会で知り合った男性と肉体関係を持ったところ、しばらくしてから、男性の妻から慰謝料請求をされました。依頼者としては、まさか男性が既婚者とは思っておらず、むしろ、男性からは独身であることを強調されていました。
依頼者は、男性が独身だと思い込んでいるわけですから、慰謝料の支払を拒否しました。
妻側は、納得せず、民事訴訟を提起しました。
依頼者は、男性を訴訟の当事者として参加させるために、訴訟告知をしました。必ずしも、男性が、依頼者に有利な主張をするとは限りませんが、男性と妻とは離婚していましたので、男性を法廷で尋問できれば、真実が明らかになる可能性があると考えたからです。しかし、男性は、訴訟告知に応じませんでした。
結果的には、依頼者と妻について、尋問した上で、慰謝料請求を排除することができました。
既婚者と関係を持ってしまった場合、一般的には、「独身だと思っていた」という言い分が認められるハードルは高いです。
20歳くらいの人であればともかく、30代、40代くらいだと、結婚している可能性があるので、その辺りのコミュニケーションを取った上で、関係を持ったはずだという経験則があるからです。
そのため、どのような経緯で関係を持ったのかという点を具体的に主張する必要があります。騙されたのであれば、騙された経緯を詳細に主張する必要があるのです。しかし、実際には証拠が少なく、泣き寝入りをしてしまうこと多いのです。
本件では、関係を持った経緯について丁寧に主張したことや、飲み会に参加した友人の協力が得られたこと等が功を奏しました。
離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。
<よくあるご相談>
依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。