新しい時代へ
先日から、新元号「令和」になりました。
平成から令和へ、テレビでは連日のように平成最後の〇〇、平成を振り返って・・・等々、賑わいました。平成に関連するグッズも種々のものが販売されましたが、その中に「平成の空気缶」という商品を見たときは、少し驚きました(1缶1000円だそうですよ!)。
そんな時代の変わり目に、「NHKあさイチ」が「夫婦のカタチ」を特集していました。このタイミングで、視聴者と一緒に夫婦のあり方を考えてみようじゃないかというコンセプトです。番組では、3組のご夫婦をインタビュー。3組は、それぞれ事実婚、週末婚、専業主夫を選んだご夫婦でした。
事実婚とは?
番組では、次のように説明がありました。
「事実婚とは、婚姻届を出さない点で、法律婚と区別」される夫婦のカタチ
婚姻届を出さない点以外は、一般的な夫婦と同じであるという説明でした。
インタビューの中で、事実婚のご夫婦は、こうあるべきという従来の価値観にとらわれず「対等な関係」を築くために、事実婚を選んだのだと答えていました。また、協力して夫婦生活を送っていく上で必要なルールを自分たちで決め、ルールをお互いに守ることによって、家庭が良い感じに回るのだといいます。例えば、家事や子育てを公平に分担すること,財布を別々にすること,お互いの仕事に干渉・口出しをしないこと,言いたいことを我慢しないことなどです。
婚姻届を出さないとどうなる?
婚姻届を出さないという選択をする場合には、婚姻届を出すことにどんな意味があるのかを知っておくことが必要だと思います。もっとも、番組ではその点に直接触れていませんでした。
そこで、婚姻届を出すことにどんな意味があるのか?を調べてみました。
まず、婚姻届を出すと、夫婦は同じ戸籍に載ります。そして、同じ姓を名乗ります。夫婦同氏の原則というのだそうです。
次に、婚姻届を出すと、法律上夫婦として扱われます。そして、法律上の夫婦の間には、一定の義務が発生します。具体的には、①夫婦として同居する義務、②婚姻生活に必要なことをお互いに協力して行う義務(例えば、家事や育児を分担すること、病気になった際に看病をすること)、③夫婦間の扶養義務などが発生します。
さらに、婚姻届を出すと、その夫婦の間に誕生する子どもは夫婦の子であると法的に認められます。
これに対して、婚姻届を出さない場合には次のようになります。
まず、夫婦の戸籍は別々のままなので、夫婦の姓は別々のままです。
また、夫婦の子どもは「嫡出でない子」として扱われます。認知等の手続を採らなければ、父親は子どもにとって法律上は他人です(母親は、子を分娩したという事実から、法律上の母として認められるそうです。)その結果、手続を採らなければ、父の相続人になれない、父に扶養して欲しいと法的に請求できない等の問題が生じます。また、子どもが事故に遭って緊急に手術が必要になった場合に、父であるのに同意書にサインできないという事態もありえます。そのため、事実婚を選択した場合には、親として、子の成長と将来のために必要な手続を採っていく責任が伴うことになるのだと思います。
令和元年5月17日
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