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弁護士によるコラム76

刑事犯罪と離婚

   離婚と刑事事件とは、全くかけ離れた別の事件だと思われるかもしれません。
   
しかし、離婚事件を多く扱っていると、刑事事件と離婚の両方をご相談いただくことがあります。

   例えば、刑事事件を先行してご依頼されていたような場合、夫が犯罪を犯したことによって、夫婦関係にヒビが入るのは容易に想像できます。
   
妻が、夫が再犯をしないよう監督することを申し出ることで、刑事裁判において、良い情状として評価されることがあります。そのため、弁護人としては、妻に情状証人として出廷することを打診するのですが、逆に、離婚を打診されてしまうということがあります。
   
他方で、夫が刑務所に入ると、会社をクビになって、生計が立てられなくなって困るという理由から、妻が積極的に裁判に協力してくれるということもあります。
   
このように、夫が犯罪を犯してしまった場合、妻としては、離婚する方向に舵を切るのか、刑事裁判に協力して修復する方向にするのか決断を迫られることになります。
   
犯罪の内容にもよりますが、やはり、それまでの夫婦関係や生活状況が大きく左右するように思います。

   他方で、離婚事件として相談を受けている間に、夫が痴漢や傷害事件で捕まったということがありました。そのような場合、犯罪を犯したことが直ちに離婚事由にあたるわけではありませんが、夫の有責性を裏付ける大きな事情になるのは間違いありません。
   
夫が刑事犯罪を犯したことにより、隣近所の評判が悪くなり引っ越しを余儀なくされたとか、子どもがイジメにあったとか、勤務先を解雇され再就職先が見つからないといった、刑事犯罪から派生する事情から婚姻破綻に至るケースが多くあります。

   このように、離婚と刑事事件とは意外と密接に関連しています。
   
当事務所では、離婚・男女問題の他に、刑事事件の経験も豊富ですので、安心してご相談ください。

   201965

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代表弁護士宮本大祐
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