離婚して、親権者が妻となった場合、夫が養育費の支払い義務を負うことになります。
では、妻が、新しい男性と再婚した場合、元夫の養育費支払い義務はどうなるのでしょうか。
再婚相手の男性(以下「新夫」といいます)は、連れ子と養子縁組をしない限り、妻の連れ子に対し、扶養義務を負うことはありません。もっとも、子らからみると、新夫も三親等内の親族(一親等の姻族)にあたりますので、家庭裁判所が「特別の事情」があると認めれば、扶養の義務を負わせることができるとされています(民法877条2項)。
他方で、新夫が妻の連れ子と養子縁組をした場合、一親等の血族となり、養い親として、扶養義務を負うことになります。この場合、元夫は、扶養義務が消滅するわけではないのですが、扶養義務を負う順位が一つ下がり、新夫の後になるため、事実上、養育費の支払い義務がなくなるか、少なくとも、減額されることになります。
しかし、離婚した後に、妻が再婚したとしても、元夫はすでに他人ですから、通知がいくわけではありません。そのため、元夫は、元妻が再婚したことを知らずに、養育費を支払い続けるという事態が想定されます。
そのような場合に備え、離婚調停の際に、妻が再婚した場合は、元夫に対し、再婚したことを書面で通知する、というような条項を入れることがあります。
もちろん、再婚したからといって、元夫と子らの絆が絶たれるわけではありませんので、元夫は、子らのために養育費を支払い続けることは自由です。そのような視点で考えると、子らにとっては、扶養義務者が増えて好ましいことともいえるでしょう。
また、養親縁組をした場合、新夫が死亡すると、子らは、新夫の財産を相続することができます。また、養子縁組をした場合であっても、子らは、元夫が父であることに変わりありませんので、元夫の死亡時に、相続することができます。子らは、2人の父から相続をすることができることになるのです。
なお、養子縁組をしなかった場合でも、子らを新夫の健康保険の扶養に入れることができる場合があります。
もっとも、養子縁組をしている場合は、新夫と生計維持関係があれば、別居していても扶養扱いとなりますが、養子縁組をしていない場合は、生計維持関係のほか、同一世帯に属している(住居・家計を共にしている)ことが必要となります。
令和元年6月15日(土)
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