夫が不貞相手からストーカー行為を受けたことにより、妻(依頼者)に不貞が発覚しました。妻は、夫と不貞相手との縁を切らせた上で、婚姻関係を修復することを目指しました。
妻から不貞相手の女性に対し、慰謝料を請求しましたが、金額的には僅少でした。他方で、夫は、不貞相手に対し、手切れ金として数百万を支払う約束をしてしまっていました。婚姻関係の修復を目指す以上、夫婦の財布は、1つになりますので、金銭的には、不貞相手に支払う金額の方が大きくなってしまいました。ただ、不貞相手が、夫から暴行を受けたとして、被害届を出していたことや、不貞相手からは、妻に対しては、慰謝料を支払う旨の提示があったことから、一連の紛争を終結させるべく、3者間で、合意書を交わしました。
夫に浮気をされた妻としては、夫への憤りがあるのはもちろんですが、子どもがいる場合などは、必ずしも離婚を選択するわけではありません。また、不貞相手の女性と夫が揉めている場合、妻からの慰謝料請求に成功しても、夫と女性との間で紛争が残ってしまいます。そのため、3者間で、一挙に紛争を解決するという方法がとられることがあります。合意書に記載してある以外には、互いに、今後、一切接触をしないこと、金銭その他の一切の請求をしないこと、捜査機関に被害申告しないこと、などを規定することがあります。
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