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DV(ドメスティックバイオレンス)6

DV夫に対し保護命令により接触されないようにした上で、離婚訴訟により多額の慰謝料を獲得した事例

 40代 女性 会社員 

   依頼者は、夫との離婚を希望していましたが、夫が婚姻関係の修復にこだわったため、調停では離婚が成立しませんでした。
   また、骨折する程のDV被害を受けていましたが、夫と同居した状態であり、さらなる暴力におびえている状態でした。  

   夫が退去したタイミングで保護命令を申し立て、接近禁止命令、メール禁止等が認められました。同時に、離婚訴訟が係属していたところ、離婚を認め、多額の慰謝料や財産分与を認める判決となりました。夫から控訴されましたが、控訴審の和解協議において、ついに夫が修復可能性がないことを理解するに至り、依頼者に解決金を支払う形で和解離婚が成立しました。   

   夫からDV被害を受けている場合、保護命令を申し立てることがあります。夫が妻に接近することを禁止したり、頻繁に電話やメールを送信することを禁止することができます。親族や子どもに接触する恐れがある場合は、子や親族に対する接近禁止が認められることもあります。違反すると逮捕され、刑事罰が科されますので、大変効果的です。ただし効果が強いので、認められるためのハードルはやや高めです。過去に暴力を振るわれただけでなく、今後、暴力を振るわれて生命身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合でないといけません。また、事前に、警察又は配偶者暴力相談支援センターに相談に行っておくことが必要です。緊急性がある場合は、すぐに警察に相談し、場合によってはシェルターなどに一時避難することをお勧めすることもあります。

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代表弁護士宮本大祐
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