配偶者が精神病にかかってしまった場合、離婚することができるのでしょうか。
法律上は、民法770条1項4号に、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」、離婚の訴えを提起することができると規定されています。
あくまでも「強度の精神病」でなければならず、精神疾患があればすぐに離婚できると言うわけではありません。軽いうつ病に罹患しただけで離婚できるとしてしまうと、簡単に離婚できてしまうことになりますし、精神病者の保護に欠けることになるからです。
離婚の対象となる精神病とは、統合失調症や躁鬱病等の高度の精神病です。認知症やアルコール依存症等は対象とならないとされています。
「回復の見込みがないとき」とは、ある程度の継続的治療をした上で回復の見込みがないと判断された場合でなければなりません。
最高裁昭和33年判決は、①夫婦の一方が強度の精神病にかかったことだけではなく、②諸般の事情を考慮し今後の療養生活などについてできる限りの具体的方途の見込みがついた上でなければ精神病を原因とする離婚は認められない、と判断しました。
わざと精神病にかかるわけではないので、精神病者には非はないはずです。しかし、夫婦としての精神的交流が失われた場合には、婚姻が「破綻」していると判断され、離婚が認められることになったのです。
もっとも、精神病者を保護する必要がありますので、療養費の負担や看護等の引き受け先がある場合など、いわゆる具体的方途の見込みがある場合に、離婚を認めようとしたのです。
昭和45年の最高裁判例では、可能な限り療養費等を支払うと意思を表明している事案で、離婚を認めました。
このように、裁判所は、基本的には、破綻主義を採用していますが、療養費等の経済的な支援をすることや親族や公的機関によって病人の引き受け体制をとるなど、いわゆる具体的方途を検討することで、離婚が認められるように配慮がされるようになりました。
精神病者の保護に欠けるようにも見えますが、離婚裁判と言う枠組みの中で精神病者の保護を図ることには限界があるため、社会的、福祉的な支援体制を別途検討する必要もあるといえるでしょう。
2021年8月27日
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