婚姻費用については、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)と定められています。
婚姻費用分担義務は、生活保持義務と言って、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務、とされています。
とは言え、配偶者には、同居協力扶助義務(民法752条)がありますので、勝手に出て行った場合に婚姻費用を負担する義務は無いようにも見えます。
しかし、婚姻費用分担義務は、婚姻と言う法律上の身分関係から生じる義務ですので、相手方配偶者が同居義務を果たさない場合にも、その負担を免れることはできないとされています。
もっとも、相手方配偶者が、不貞をして出て行ったような場合のように、別居に至った原因が権利者のみに存するような場合には、婚姻費用分担請求は、権利濫用として許されないとされています。
そのような場合、権利者が監護している未成熟子の養育費相当額に限って認められることが多いです。
権利者が、不貞を否認した場合、義務者の側が、権利者に不貞行為があったことを立証していかなければなりません。しかし、不貞の有無は、本来、民事訴訟や、離婚訴訟の中で明らかにしていくべきものであり、婚姻費用分担請求事件の中では、詳細に審理がされませんので、はっきりとした証拠がない場合には、不貞が認められないことがあります。
夫としては、妻が不貞をして勝手に家を出ていったのに、婚姻費用の請求をされてしまうのは、不本意であるかもしれませんが、少なくとも養育費相当額については、妻からの請求を排斥することは難しいと考えておいた方が良いです。
妻側の不貞が認められた場合には、養育費相当額を支払うことになります。支払義務の名称が婚姻費用から養育費に変わりますが、金額は同じということです。
逆に不貞が認められなかった場合は、妻の扶養分も含めた婚姻費用を支払うことになるため、不本意な負担を強いられることになります。この場合、離婚することで、少なくとも妻の扶養分を減額することができますので、できるだけ早く離婚した方がよいということになります。
2021年8月30日
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