2026年(令和8年)4月1日施行の改正民法では、離婚後の親権のあり方が見直されるとともに、子どもの「監護」に関するルールも整備されました。共同親権の場合や父母が別居している場合などには、必要に応じて監護者や監護の分掌を定めることができます。今回は、監護者の意味、新しく整備された「監護の分掌」という考え方、共同親権との関係、家庭裁判所の手続きなどを、具体例を交えて名古屋の弁護士が解説します。
「監護者」とは、子と実際に生活をともにして、日常的な世話・養育・教育を担う者をいいます。親権と監護は本来一体のものですが、さまざまな事情によって、親権者とは異なる者が監護者に指定されることがあります。
例えば、Aさん夫婦が離婚し、共同親権を選択したとします。この場合でも、実際に子どもと同居して日々の世話をするのは母であることが多いかもしれません。このようなケースで「監護者を母と定める」ことにより、日常生活に関する決定を母が単独で行いやすくすることができます。
共同親権のもとで監護者が定められた場合、監護者は、監護及び教育、居所の指定・変更、職業の許可などの事項について、親権を行う者と同一の権利義務を持ちます。具体的には、監護者は単独で、子の監護・教育、居所の指定及び変更、営業の許可・その取消し及び制限をすることができます。
そして、監護者以外の親権者は、監護者がこれらの行為を行うことを妨げてはならないとされています(同条2項)。つまり、共同親権であっても、監護者が定められていれば、日常生活や居所に関する事項は監護者が単独で決めることができ、そのつど他方の親の同意を得る必要はない、という整理になります。この点は、共同親権制度を実際の生活の中で無理なく運用するための重要な仕組みです。
ただし、監護者であっても、子の財産管理行為や、身分行為(養子縁組の代諾など)についての法定代理を当然に単独で行えるわけではありません。これらは監護者ではなく親権者の権限に属する事項であり、監護者の権限はあくまで身上監護の範囲にとどまる点にご注意ください。
「監護の分掌」とは、父母双方が子の監護に関与する場合に、監護の内容・役割をそれぞれが分担して担うことをいいます。改正法では、共同親権が認められる場合も含め、父母がそれぞれどのように子の監護を分担するかを取り決めることができることが明確にされました。
裁判所の整理によれば、監護の分掌の内容は、大きく次の2つのパターンに分けられます。
・監護を担当する期間を父母で分担する(例:平日は母が監護を担当し、週末は父が監護を担当する)
・監護に関する事項の一部を父母の一方に委ねる(例:教育に関する事項は父が担当し、それ以外の日常の監護は母が担当する)
これらはあくまで一例であり、実際にどのような分担が適切かは、子どもの年齢や生活状況、父母それぞれの就業状況などによって異なります。個別の事情に応じて、無理のない分担方法を検討することが大切です。
父母の協議が調わない場合や協議ができない場合は、家庭裁判所に申立てをすることで、監護者を定めてもらうことができます。家庭裁判所が監護者を定めるにあたっては、子の利益の観点から、子の年齢・発達状況、従前及び現在の養育状況、家庭環境、父母と子との関係等を総合的に考慮して判断されます。より詳しい判断基準は、監護者指定の判断基準(コラム107)で解説していますので、あわせてご覧ください。
監護者や監護の分掌について父母間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の「監護の分掌調停」を申し立てることができます。申立人は父又は母、申立先は相手方の住所地の家庭裁判所です。調停で合意に至らない場合は、審判手続に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して判断します。
監護者の指定や監護の分掌を定める際には、単に法律上の取決めをするだけでなく、実際に子の生活がどうなるかを具体的に見通した上で取決めを行うことが重要です。特に、監護の引継ぎの方法、緊急時(子どもの急な発熱やけがなど)の対応、費用負担の分担など、実務的な事項についても具体的に取り決めておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
なお、父母が婚姻中に別居している場合の別居親と子との交流については、監護者・監護の分掌とは別に、改正法で明文の規定が整備されています。詳しくは、面会交流から親子交流への改正記事(コラム120)で解説していますので、あわせてご覧ください。
共同親権制度のもとでは、監護者や監護の分掌をどう定めるかが、お子さんの実際の生活の安定に直結します。制度が複雑で分かりにくいと感じられる方も多いと思いますので、ご不明な点があれば、お一人で悩まず、お早めに当事務所までご相談ください。お子さんの利益を最優先に、最善の解決策をともに考えてまいります。
令和8年9月24日
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