夫婦間のトラブルが発生すると,離婚後に子どもの親権を持ちたいという思いから,夫婦で子どもの奪い合いになるケースがあります。
「喧嘩後,配偶者が子どもを連れて実家に帰ってしまった。」等,どちらが子どもの監護をするのか取り決めなく配偶者の下に子どもがいる場合に,子どもの引渡しを求める方法がいくつかあります。
一番良く利用されているのが,①「家事審判の手続き」です。
この手続きでは,裁判官が,現に子どもを養育している親から他方の親に子どもを引渡すことが子どもの福祉に適うかどうかを判断します。
裁判官は,夫婦双方の主張を聞き,調査官が家庭訪問を行う等して調査した結果等を踏まえて判断をします。
審判の結果がでるまでに,半年以上かかってしまうこともあります。
そこで,「審判前の保全処分」を併せて申し立てることがあります。ただし,この保全処分が早急に認められるケースは,「子どもが他方の親から強制的な方法で奪われており,虐待を受ける危険が高い」等,限定されています。
その他に,②家事調停の手続き,③人事訴訟における附帯請求手続き(離婚等の裁判と併せて子どもの引渡しを求める手続き)も利用することができます。
これらの手続きにおいても,保全処分を申し立てることができます。
また,子どもを拘束していることが違法といえるような場合には,④人身保護法に基づく手続きや,⑤刑事手続きを利用することも考えられます。
精神的に非常につらい状況になりますが,子どものことを第一に考え,どのように子どもを養育するのが良いのかを念頭に置くことが大切になります。
平成27年7月10日
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