夫婦が別居している場合に、相手方が子を連れて別居した場合や、非監護親が監護親から子を連れ去ったような場合に、子の引き渡し請求をする必要があります。
まず、考えられるのが、家庭裁判所に対し、子の引渡し審判を申し立てる方法です。
急を要する場合には、同時に、審判前の保全処分の申立てもします。
子の引渡しを認める審判が下された場合には、直接強制という手続で子の引渡しを実現することになります。
しかし、子は物ではありませんので、子が嫌がる場合や相手方が子を力ずくで離さないような場合は、実現できないこともあります。
人身保護法による請求は、不当に身体を拘束されている人を解放するための手続であり、子の福祉を図るための手続とは異なります。しかし、子が違法な手段で連れ去られたような場合には、有効なこともありますのでご紹介します。
この方法は、他の救済方法では目的が達成できないことが明白である場合でなければなりませんので、最終的な手段といえるでしょう。
子が違法な手段で身体拘束されている場合でなければ認められません。また、違法性も顕著なものでなければなりません。
このように、人身保護法による請求が認められるハードルは高いですが、認められた場合は、人身保護命令に従わない親を勾留することができるなど効果は強力です。
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