離婚の際,未成年の子がいる場合には,親権者を定める必要があります。
離婚の話し合いの段階で,当事者が親権について争っていたとしても,「一刻も早く離婚を成立させたい」という想いから,親権を相手に譲ったり,親権と監護権を分けて定めたりする場合があります。
しかし,後になって,親権者や監護者を変更したいというご相談をお受けすることがあります。
では,どのようにすれば,親権者や監護者を変更することができるのでしょうか。
<親権者の変更>
1 手続き
当事者の話し合いでは,親権者を変更することはできません。
家庭裁判所に調停,若しくは,審判の申立てをする必要があります。
2 判断の基準
親権者の変更を必要とする特別の事情が必要です。
特別の事情があるかを判断する要素としては,親権を決めた時からの事情の変化の有無,監護態勢・監護意思の優劣,子の意思,子の年齢,変更を申し立てた目的等が考慮されます。
3 注意点
離婚後に単独親権者となった父又は母が再婚し,再婚相手と子が養子縁組をした場合には,親権者とならなかった父又は母は,親権者変更の申立てができないという裁判例があります(最決平成26年4月14日裁時1601号1頁)。
<監護権者の変更>
1 手続き
親権者変更の場合と異なり,監護権者の変更は当事者の協議で行うことが可能です。
家庭裁判所に調停,若しくは,審判を申し立てて変更することもできます。
2 家庭裁判所の手続きでの判断の基準
子の利益のために必要があるかが判断基準となります。
親権者の変更の判断と同様の要素を考慮して判断がなされます。
子どもの環境が変化することは子の利益に反することが多いため,一度親権者や監護権者が決まると,その変更が認められるケースは多くありません。
しかし,子どもと過ごす時間は,簡単に割り切ってあきらめることができる ものではありません。
子どものことを大切に想っている方のご相談をお受けすると,がんばらなくてはという想いが強くなります。
平成27年7月16日
離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。
<よくあるご相談>
依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。