友人などから「婚約した」という報告を受けると,こちらまで幸せな気分になります。
しかし,実際に入籍をして結婚するまでには,両方の親との関係,結婚式の準備など,乗り越えなければならないハードルがいくつもあります。その入籍するまでの過程で,婚約を破棄し,お互いに違う道を選択するカップルもいます。
一度結婚を決めた相手との別れは,心に大きな傷を残すこともあります。また,式場を予約したり,嫁入り道具を買いそろえた後の婚約破棄などでは,多くの費用がかかってしまっています。
このような精神的な損害や財産的な損害について,損害賠償請求が認められることがあります。
1 婚約が成立していたと認められるのはどのような場合か
「婚約していた」と認められるためには,「誠心誠意,将来夫婦になることを約束していた」といえることが必要です。
言葉での約束以外に,交際期間や同棲期間などの交際状況,結納や婚約指輪の受け渡しの有無,親族や友人への紹介の状況などを考慮して判断されます。
2 損害賠償を請求できる場合
婚約相手に損害賠償を請求できるのは,相手が婚約破棄をすることに正当な理由がない場合,又は,自分が婚約破棄をすることに正当な理由がある場合に限られます。
例えば,単に「冷めてしまった」というだけで相手が婚約破棄をした場合,相手の婚約破棄には正当な理由がないとして,損害賠償を請求できる可能性があります。
一方,自分が浮気をした,相手に暴力を振るっていたなどの事情がある場合には,相手が婚約破棄をしたことには正当な理由があると認められ,相手に対して損害賠償請求ができない可能性が高くなります。
平成27年8月10日
離婚に関するご相談ならどのような相談でもお気軽にお問い合わせください。
<よくあるご相談>
依頼者にとって便利な場所に、ということで、交通便利な金山に事務所を設立しました。
老若男女問わず、愛知県全域の皆様から愛される事務所を目指しております。お子様連れの方やご年配の方も安心してご来所ください。