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弁護士によるコラム6

婚約破棄による損害賠償(慰謝料)請求

   友人などから「婚約した」という報告を受けると,こちらまで幸せな気分になります。

   
しかし,実際に入籍をして結婚するまでには,両方の親との関係,結婚式の準備など,乗り越えなければならないハードルがいくつもあります。その入籍するまでの過程で,婚約を破棄し,お互いに違う道を選択するカップルもいます。

   
一度結婚を決めた相手との別れは,心に大きな傷を残すこともあります。また,式場を予約したり,嫁入り道具を買いそろえた後の婚約破棄などでは,多くの費用がかかってしまっています。

   
このような精神的な損害や財産的な損害について,損害賠償請求が認められることがあります。

 1 婚約が成立していたと認められるのはどのような場合か

  「婚約していた」と認められるためには,「誠心誠意,将来夫婦になることを約束していた」といえることが必要です。

 言葉での約束以外に,交際期間や同棲期間などの交際状況,結納や婚約指輪の受け渡しの有無,親族や友人への紹介の状況などを考慮して判断されます。

2 損害賠償を請求できる場合

 婚約相手に損害賠償を請求できるのは,相手が婚約破棄をすることに正当な理由がない場合,又は,自分が婚約破棄をすることに正当な理由がある場合に限られます。

 例えば,単に「冷めてしまった」というだけで相手が婚約破棄をした場合,相手の婚約破棄には正当な理由がないとして,損害賠償を請求できる可能性があります。


   一方,自分が浮気をした,相手に暴力を振るっていたなどの事情がある場合には,相手が婚約破棄をしたことには正当な理由があると認められ,相手に対して損害賠償請求ができない可能性が高くなります。
                         平成27年8月10日

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代表弁護士宮本大祐
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