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弁護士によるコラム8

離婚時の年金分割制度

   離婚に関するインターネットや書籍の情報を見ていると,「年金分割」という言葉がでてきます。しかし,その内容は少し理解しづらいため,「年金分割って何ですか」と聞かれることが良くあります。
   
そこで,年金分割の制度についてご紹介します。

 

年金分割とはどのような制度か

 年金制度は,下の図のような仕組みで運用されています。保険料の納付実績に応じて,将来,年金が支給されることになっています。

 年金分割は,第2号被保険者の<厚生年金><共済年金>の部分(いわゆる,2階建て部分)について,婚姻期間中の保険料納付実績を分割するという制度です。

 単純に,受給できる年金の額を分割するという制度ではないので,注意が必要です。(50歳以上の方は,年金事務所で,分割後の見込額を計算してもらうことができるようです。)

 

                                    出典:日本年金機構

   この制度は,結婚をすると専業主婦になったり,収入が減る傾向にある女性を念頭に置いて作られました。
夫は,妻のサポートを受けることで,仕事をして保険料も多く納めることができている。そうであれば,離婚になった場合,上乗せ部分の保険料の支払いは夫婦が協力して行ったものとして分割し,不公平が生じないようにすべきであるという考えがベースにあるようです。

 

年金制度への加入態様の種類

 日本に住む20歳以上60歳未満の人は年金制度に加入しています。
その加入態様は,3種類あります。
一番多いのが,「第2号被保険者」に属する人です。
民間の会社で働いている人や公務員等,厚生年金や共済に加入している人たちがこれに該当します。

  一番少ないのは,「第3号被保険者」に属する人です。
第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)の人たちがこれに該当します。なお,「扶養されている」といえるためには,年収が130万円未満であることが必要です。そのため,年収が130万円以上の人は,この「第3号被保険者」には該当しません。

  これらの「第2号被保険者」と「第3号被保険者」に該当しない人が,「第1号被保険者」です。
自営業を営んでいる人や農業に従事している人とその家族,学生,無職の人などがこれに該当します。

年金分割の対象になる人
結婚すると,

①夫婦共に第1号被保険者の場合

②夫婦共に第2号被保険者の場合

③片方が第1号被保険者で,他方が第2号被保険者の場合

④片方が第2号被保険者で,他方がその被扶養配偶者(第3号被保険者)の場合にわかれます。

年金分割の対象となるのは,結婚後,②③④の状態にあったことがある夫婦です。
例えば,結婚後に夫がサラリーマンを辞めて起業したような場合,現在は①の状態かもしれませんが,結婚後に夫がサラリーマンであった期間について年金分割の対象になる可能性があります。

 

・②③の場合の年金分割の方法

 分割の割合について,当事者の合意か裁判所の決定が必要になる「合意分割」という方法で年金分割を行います。
協議離婚の場合には,分割の割合についても話し合いで合意できることが多いと思われますが,合意できないときには,年金分割のみを対象に調停や審判を申し立てることができます。
離婚について話し合いで解決できない場合には,離婚調停や離婚訴訟において,年金分割についても決定がなれるように請求をしていきます。
離婚成立後,年金分割に関する当事者の合意内容や裁判所の決定内容が記載された書類等を持参し,年金事務所で手続きをすることになります。

  以下の図を見ると,どのような手続きで請求を行えば良いのかがわかります。

                                      出典:日本年金機構

・④の場合の年金分割の方法

 この場合,平成20年4月1日前後で制度が異なるため,少し複雑です。
平成20年3月31日以前の婚姻期間については,②③の場合と同様に,「合意分割」という方法をとらなければなりません。
平成20年4月1日以降の婚姻期間については,合意や裁判所の決定なしに,2分の1の分割を受けることができます(「3号分割」と呼ばれる方法です)。離婚成立後,離婚届等を持参して年金事務所で手続きを行うことで,年金分割を行うことができます。

 さらに詳しい解説はこちらをご覧下さい
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5652

  

年金分割ができる期間

 年金事務所に対して年金分割の請求ができる期間は,原則として,離婚が成立した日の翌日から2年間です。
 

年金分割に応じた年金を受給するための注意点

 将来,年金(老齢厚生年金)の受給するためには,原則25年間,保険料を納付してきたことが必要です。そのため,年金分割を行ったとしても,保険料を納付した期間が25年に満たない場合には,年金を受給することができなくなってしまう可能性が高いですので,注意が必要です。
なお,第3号被保険者であった期間は,保険料を納付していた期間として考慮されます。
                         平成27年8月18日

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代表弁護士宮本大祐
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