結婚をしている女性が子どもを出産すると、子どもはその女性と配偶者の子として戸籍に記載されます。
しかし、女性が結婚をせずに出産した場合には、戸籍上、子どもの父親は不明という状態になってしまいます。
父親が子どもを認知することにより、このような状態を解消することができます。
認知をする方法は、3つあります。
① 任意認知
父親が、自発的に自分の子どもであることを認める方法です。
子どもがまだ生まれていない場合には、「胎児認知」をすることになります。父親が、母親になる人の本籍地の市区町村役場で届け出をします。この方法で認知をする場合には、母親になる人の同意が必要になります。
子どもが生まれた後に行う場合は、「生後認知」といいます。父親が、父親若しくは子の本籍地、又は父の所在地の市区町村役場で届け出をします。母親の同意は不要です。この方法による認知はいつでも行うことができますが、子が成人しているときには、子どもの承諾書が必要になります。
③ 遺言認知
父親が、遺言の中で子を認知することを記載しておく方法です。
④ 強制認知(裁判認知)
子どもが生まれた後、父親が任意に認知に応じない場合に、裁判所に訴えを提起する方法です。
認知がなされると、子どもと父親の間に法律上の親子関係が認められることになります。
その結果、子どもと父親がお互いに扶養義務を負うことになり、子どもは父親に対し養育費を請求できるようになります。なお、将来的に、老いた父親から子に対して生活費の支援などを求められる可能性もあります。
また、相続についても違いが生じます。父親が亡くなったときには、子どもが父親の財産を相続できるようになります。
平成27年9月28日
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