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弁護士によるコラム19

養育費の変更

   養育費とは,離婚後,子どもの養育をしないこととなった親が,他方の親に対して支払う子どもの生活費です。

 

 養育費の金額については,当事者の合意で決めることができます。

 合意で決まらない場合には,裁判所で行う調停や審判という手続きで決めることになります。裁判所では,子どもの人数,年齢,親の収入を基準に,養育費の金額について一定の目安が提示されることになります。その目安は,こちらのサイトで確認することが出来ます。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

 

 一度,養育費の金額を決めると,支払時期が終了するまでその決まった金額で固定されるのが原則です。

 しかし,養育費は,原則として,子どもが20歳になるまで支払う必要があります。その間に状況が変わり,子どもや養育費を支払っている親の生活が困窮するような事態に陥ることや,子どもの養育に必要な費用が増額することが考えられます。

   そこで,当事者同士が合意した場合はもちろんのこと,裁判所での調停や審判でも,「事情の変更」があると認められた場合には,養育費の増額や減額ができることがあります。

 

 養育費の金額は,養育費を支払っている親の生活や子どもの生活に大きな影響を及ぼしますので,収入が少し変動したくらいでは「事情の変更」は,認められません。

 具体的には,子どもが大きな病気になり治療費がかかる場合,養育費を支払っている親が失業した場合,どちらかの親が再婚した場合等に認められることがあります。

                        平成27年12月14日

   養育費について詳しく知りたい方はコチラ

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代表弁護士宮本大祐
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