「暴力」というと,殴る・蹴るといった身体的な暴力が思い浮かぶのではないでしょうか。
しかし,配偶者からの暴力を防止し,被害者を保護するために制定されたDV防止法では,「暴力」という言葉には,大声で怒鳴る・無視をする・生活費を渡さない・監視するといった心理的な暴力や,性行為の強要・避妊への不協力といった性的な暴力も含まれます。
このような「暴力」に心当たりがある場合には,ひとりで悩むことなく,外部に相談をすることが重要です。
また,被害者本人は,自身が暴力を受けているという自覚を持たないことが多くあります。そのような場合には,周囲の人が,被害者と被害者を支援する人とをつなぐ役割を果たすことが必要になります。
主な相談先及び受けられる支援の内容は,以下のとおりです。
① 警察
DV防止法により,警察署は,暴力の抑止,被害者の保護,その他被害の発生を防ぐために必要な援助を行うこととなっています(DV防止法8条)。
具体的には,避難先に関する案内,被害防止交渉に関する助言,加害者への必要事項の連絡,交渉場所としての警察署の提供,巡回などを行います。
また,警察は,相談を受けた際に「配偶者からの暴力相談等対応票」を作成するため,被害の状況を記録として残すことができます。この記録は,離婚の話し合いの際の証拠や,裁判所に保護命令の申立て(後で述べます。)をするための資料となります。
さらに,被害の内容によっては,被害届や告訴状を提出して,加害者に対する刑事上の処罰を求めることもできます。
② 配偶者暴力相談支援センター
相談への対応,カウンセリング,被害者の一時保護,被害者を居住させる施設の情報提供,被害者の自立生活促進のための情報提供などを行っています。
被害者が加害者から逃れることを躊躇する理由のひとつは,逃げた後の生活に関する不安があります。この点については,公営住宅の利用,生活保護の受給などの方法がありますので,まずは相談をしてみて下さい。
③ 弁護士
DV加害者に対して,被害者が直接生活費の支払いや離婚に関する交渉をすることは,大きな負担となります。そこで,弁護士を介して話し合いを進める方法があります。
また,弁護士は,裁判所に対し,加害者が被害者の身辺に近づかないよう命令するなどの措置(保護命令)を執るように申立てを行うこともできます。
平成28年6月2日
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