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弁護士によるコラム37

寡婦(夫)控除とは

   離婚をした後に適用される制度のひとつに,寡婦(夫)控除があります。
   
寡婦控除とは,一定の要件に該当する人の税負担を軽くする制度です。

 一定の要件とは,以下のとおりです。

 ⑴ 要件1

         ① 夫と死別したか離婚した後,結婚していない OR 夫の生死不
         
② 扶養をしている親族 OR 生計が同一の子がいる

 ⑵ 要件2

         ① 夫と死別した後,結婚していない OR 夫の生死不明
         
② 合計所得金額が500万円以下

 

   男性についても,寡夫控除という制度がありますが,男性の場合には,①妻と死別したか離婚した後,結婚していない又は妻の生死不明であること②生計が同一の子がいること③合計所得金額が500万円以下であることが要件となります。

   
上記の要件に該当する人は,課税される金額を計算する際の基準となる所得金額から,一定の金額が控除されます。その結果,所得税や住民税が安くなります。

 

 その効果は,実際に納めなければならない税金が減るということにとどまりません。
   
所得税や住民税は,各地方自治体が保育所の保育料や公営住宅の家賃等の計算をする際の基準となります。そのため,寡婦(夫)控除を受け,所得税や住民税が低額に収まる場合には,保育料や公営住宅の家賃の減免を受けることができる可能性があります。

 

 寡婦(夫)控除の適用を受けるためには,年末調整の書類の「扶養控除等申告書」で寡婦(夫)であることを申告するか,確定申告を行う必要があります。
   
確定申告は,難しいイメージがありますが,ホームページ上で簡単に手続をすることができます。確定申告の方法は税務署のホームページ等に詳しく記載してありますし,電話での問い合わせも可能です。

                         平成28年9月14日

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代表弁護士宮本大祐
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