離婚や別居によって,片方の親が子と離れて生活することを余儀なくされている場合,子との面会を求めることは自然なことです。しかし,子を監護している方の親(「監護親」といいます。)がこれを拒むと,当事者間の話し合いで面会を実現させることは困難になります。
そのような場合,面会を求める方の親(「非監護親」といいます。)が家庭裁判所の調停や審判といった手続により,面会に関する取り決めをすることが一般的です。
しかし,調停や審判の結果,監護親が非監護親に対し,子を面会させるべきと決められたとしても,監護親が面会の実現に協力しないという事態が発生することがあります。
このようなときに取り得る手段をご紹介します。
1 履行勧告
この手続では,非監護親の申立てを受けて,家庭裁判所が面会交流の履行状況の調査をします。その結果,面会ができていないことが確認された場合に,家庭裁判所が監護親に対して,面会をさせるように求める手段です。具体的には,家庭裁判所の調査官が監護親に連絡をとり,面会の勧告をすることが多いようです。
勧告には強制力はありませんが,当事者の行き違いから面会交流が実現できていない場合には,面会の実現に役立つことがあるようです。
2 再度の調停申立て
履行勧告によっても面会交流が実現できない場合には,当事者間の調整が必要であることが少なくありません。調整により解決ができるような場合には,再度の調停を申し立てる意義があります。
また,監護親が心情的なわだかまりを理由に面会をさせない場合には,後述する間接強制などの強制力を持ちうる取り決めを行うために,再度の調停を申し立てるという手段が考えられます。
3 間接強制
間接強制とは,裁判所が,面会をさせない監護親に対し,一定の金額の支払いを命じ,面会をさせるように促す方法です。
この手段をとるためには,前提として,調停や審判の手続において,①面会交流の日時や頻度,②面会交流の時間の長さ,③子の引渡しの方法等が具体的に定められている必要があります。
なお,この方法は,監護親と非監護親,ひいては,子どもと非監護親の関係悪化に繋がる可能性があるため,慎重に行う必要があります。
4 慰謝料請求
非監護親が,面会交流に関する合意を守らない監護親に対し,慰謝料請求をするケースが増えているようです。
稀に,非監護親の請求が認められるケースもありますが,請求が認められないケースがほとんどです。
5 親権や監護権の指定や変更の申立て
面会交流に対する姿勢は,親権者や監護権者としての適格性を判断する際の重要な要素となります。なぜなら,面会交流は,子どもにとって親との交流を確保し,精神的な安定を得るために,子どもの利益に寄与するものと考えられているからです。
そのため,非監護親が,家庭裁判所に対し,監護親が面会交流に協力しないこと等を理由として,親権者や監護権者の指定や変更を申立てる方法が考えられます。
なお,親権者の変更が認められた例(福岡家審平成26年12月4日)はありますが,面会交流に協力しないことのみを理由に変更が認められることは稀であり,どのような手段をとるべきかについては,具体的な事情に鑑みて検討をしていく必要があります。
平成28年7月25日
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